過積載の情報 2024.9.3

タンプの後ろに書かれている数字って何?何も書かれていなくて山盛りなら過積載?

大型ダンプの荷台に、ナンバープレートとは異なる数字が記されているのを見たことがあるでしょうか? それは「ダンプ表示番号」、通称ゼッケンと呼ばれるもので、国土交通省の「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(通称:ダンプ規制法)によって、指定の大型車両への設置が義務付けられています。 しかし昨今ゼッケンをつけていないダンプが度々見受けられます。 今回はゼッケンの意味と、ゼッケンをつけていない車両は全て過積載なのかについて解説いたします。

ゼッケンの役割と表示内容

ゼッケンには、まず車両の登録地域名が記されます。ただし、ゼッケンの地名は2文字と定められているため、埼玉の大宮管轄であれば「大宮」と表示されます。その地名の後には、丸で囲まれた漢字一文字が記され、これはダンプカーを使用する目的、つまり事業の種類を意味しています。   運送事業: 「営」 砂利販売業: 「販」 建設業: 「建」 砂利採取業: 「砂」 採石業: 「石」 砕石業: 「砕」 廃棄物処理などの他業種: 「他」   つまり、上記以外の業を行っている場合はダンプ規制法違反となり、 当然罰則もあります

過積載のリスクと罰則

全ての車両にゼッケンが必ずしも必要というわけでなく、表示が必要な車両は、「土砂を運搬する大型車両」に限られ、最大積載量が5トン、車両総重量が8トンを超える大型ダンプには必須です。しかし、世の中にはゼッケンのない大型ダンプも存在し、その多くは産業廃棄物の運搬を目的としています。これらの車両は「土砂禁ダンプ」と呼ばれ、通常の大型ダンプよりも大きな荷台を持っています。 つまり、このようなダンプで土砂を運搬しかつあおりを超え山盛りにしているダンプは過積載の可能性が高いです。   過積載運行は、以下のような罰則が科されます。   * 5割以上10割未満の過積載: 違反点数3点(反則金4万円) * 10割(2倍)以上の過積載: 違反点数6点(免許停止・6ヵ月以下の懲役または10万円以下の罰金)

ゼッケンないと『過積載』というわけではない

そもそも土砂禁ダンプで土砂を運搬することは違法です。最大積載量未満の土砂を運搬していても違法となるため、本来はあり得ない話なのですが過積載かどうかと聞かれると、全てが過積載というわけではないが土砂を運搬していたら違法という回答が正しいでしょう。   過積載.comでは過積載対策の最適解をご提案いたします。 どのように過積載対策をすればよいのか分からない・・・ とお困りの際は、ぜひ一度ご気軽にご相談ください。ご相談は無料です。