過積載の情報| 2023.3.31
過積載の通報先は?自分の会社が怪しい時にすべき行動はコレ
運送業者に勤めているドライバーや従業員は過積載だと知りながら、「やらされている」ケースも少なくないでしょう。分かっているけれど、やめられない状態かもしれません。
しかし、過積載は法律で定められている最大過積載を少しでもオーバーした場合は違法行為となり、ドライバーと運輸業者、荷主にも厳しい罰則が課せられるため注意が必要です。
過積載だと知りながら業務に携わっている方は、過積載を根絶するために勇気を出して、いち早く、通報・告発しましょう。この記事では、その通報先、告発の方法をご紹介します。
過積載が発覚する2つのパターン
そもそも、過積載はどうやって発覚するものなのでしょうか。発覚するパターンは2通りあり、最も一般的なのは高速道路の料金所付近で行われている取り締まり・検挙です。
料金所付近には自動スケールが設置されており、貨物車が自重計に載った時に過積載が発覚して、警察官が車両を誘導して、計測されるパターンです。
もう一つは、運輸業者に過積載をさせられている従業員が内部告発するケースです。ドライバーに強制的に過積載をさせているケースは少なくありません。
万が一、過積載が発覚すると、ドライバーだけでなく、運輸業者と荷主も罰則の対象となるため、運輸会社のクライアント、顧客から告発されるケースもあるようです。
自分の会社が「過積載」をしていると疑ったら?
自分の会社が過積載をしているのを知っている、分かってやっている場合は、危険な過積載を根絶するためにも、勇気を出して告発して、早めに違法行為をやめなければなりません。
内部告発の方法は、会社の所在地を管轄している警察署交通課の担当部署へ過積載をしている事実を報告するか、もしくは国土交通省に違反行為の内部告発文書を提出します。
過積載の通報先
警視庁の相談窓口は以下のとおりです。
交通相談
電話:03-3593-0941
平日午前8時30分から午後5時15分まで
相談窓口について 警視庁
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/faq/soudan/madoguti.html
都道府県警察本部、全国警察署一覧は以下のサイトを参考にしてみてください。
参考サイト:都道府県警察本部リンク|警察庁Webサイト
https://www.npa.go.jp/link/prefectural.html
参考サイト:全国警察署一覧 | 警察署、交番の所在地一覧
http://www.police-map.com/
警察の交通課に相談、告発を匿名で希望する場合は、その旨を伝えれば、匿名で受け取ってもらえますので、事前に伝えるようにしましょう。
トラック輸送に関する安全対策(危険運転、スピードリミッター違法改造等)、環境対策(アイドリングストップ、騒音等)は以下の全日本トラック協会に報告することも可能です。
ご意見・情報提供について | 全日本トラック協会 | Japan Trucking Association
https://jta.or.jp/ippan/maibox.html
内部告発文書のサンプル
ここからは、自社が過積載をしている事実を国土交通省へ告発する「内部告発文書」のサンプルをご紹介します。
運送会社の過積載を内部告発する通報先は国土交通省の公益通報窓口になります。以下の国土交通省のサイトにフォーマットがありますので、サンプルを参考に記入しましょう。
参考サイト:国土交通省における公益通報手続 – 国土交通省https://www.mlit.go.jp/appli/file000017.html
発文書サンプルはこちら
※書類をプリントする場合は指定のA4用紙に印刷して提出してください。
匿名で告発しても構いませんが、いたずら目的とみなされる可能性もありますので、会社で不当な扱いを避けたい場合は、「氏名は非公開でお願いします」と記載してください。
まとめ
過積載はれっきとした違法行為であり、悪いと知っていてやっている場合は悪質とみなされます。大事故に発展しないためにも、勇気を出して告発をして大惨事を防ぐことが大切です。