過積載の罰則| 2022.11.21
過積載がバレた!引かれる違反点数と罰金について徹底解説
「過積載がバレてしまった!」もしくは、「これからバレたらどうしよう」と不安になっていませんか?そもそも過積載は、交通インフラに悪影響を及ぼし、取り返しのつかない事故を起こしてしまう可能性があるので、絶対に行ってはいけません!!さらに過積載の取り締まりは年々厳しくなっており、厳しい罰則が課せられるので要注意!
この記事では、過積載がバレた時の罰則、減点数と反則金について解説しましょう。
過積載の取り締まりが厳しくなっている理由
過積載の罰則を解説する前に、なぜ取り締まりが厳しくなっているのか、その理由を説明します。
近年、運輸業界全体において過積載が大きな問題になっており、2014年までの3年間で重量違反車両は約200万台を突破し、違反車両数が約30%増えたのです。
過積載による大事故や衝突事故を防ぐために、2017年からは過積載に対する罰則が強化されて、最悪の場合は高速道路利用料の一部割引停止措置、事業閉鎖のリスクもあり得ます。
運輸業界は慢性的なドライバー不足により、少しでもコストを抑えて、一度に大量の荷物を運びたいのが本音かもしれませんが、絶対にNGです!!さらに、悪質な違反を繰り返す場合は重い罰則があるのです。
知っていますか?最大積載量
過積載は道路運送車両法によって車両ごとに決められている最大積載量を超えた荷物を積載した状態で走行することですので、まず、「最大積載量」を知っておく必要があります。
「最大積載量」は実際に荷台に積載できる重さのことです。車両総重量を超えることなく積載できる荷物の総量になります。
トラックやダンプカーなど貨物車の最大積載量と車両総重量の計算式は以下の通りです。
▽最大積載量の計算式
車両総重量-(車両重量+乗車定員×55kg)=最大積載量
▽車両総重量の計算式
車両総重量=車両重量+(乗車定員×55kg)+最大積載量
車両総重量=車両全体の重量+乗車定員全員分の体重+最大積載量
車検証に「最大積載量」が記載されている場合もありますので、事前に確認しましょう!
過積載がバレた時の違反点数と罰金
では早速、過積載がバレた時の違反点数と罰金をみていきましょう。
最大積載量を超えて走行すると、道路交通法(第57条)、道路法(第47条)、
貨物自動車運送事業法(第17条)において違法となり、以下の罰則が課せられます。
▽大型車の場合
違反点数 | 反則金 | |
---|---|---|
過積載の割合が5割未満 | 2点 | 3万円 |
過積載の割合が5割以上10割未満 | 3点 | 4万円 |
過積載の割合が10割以上 | 6点(免許停止) | 6ヶ月以下の懲役 または10万円以下の罰金 |
▽普通車の場合
違反点数 | 反則金 | |
---|---|---|
過積載の割合が5割未満 | 1点 | 2万5千円 |
過積載の割合が5割以上10割未満 | 2点 | 3万円 |
過積載の割合が10割以上 | 3点 | 3万5千円 |
最大積載量の2倍を超えた場合は運転手は即時勧告の対象、6点減点、100万円以下の罰金刑と非常に重い罰則が課せられます。
車両使用停止処分や事業停止処分になる可能性もあり、今後の経営が厳しくなってしまうので過積載の状態で走行させるのはNGです。
参考資料:国土交通省「しない・させない過積載」
https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/gifu/yusou/kamotsu/kasekisai.pdf
過積載の罰則はドライバー・事業主・荷主にもあり
過積載と知りつつ運送業務をしている業者の場合、「バレなければいい」と思って繰り返し過積載をしている悪質な業者も少なくありません、ですが、
過積載の罰則はドライバーだけでなく、事業主・荷主にも以下の罰則を課せられるので要注意です。
▽運転手への罰則
過積載があった場合、車種と過積載の割合による違反点数・反則金を支払います。
民事訴訟による損害賠償責任を負うこともあります。
▽事業主への罰則
運転手に過積載を下命した事業者は、違反内容と回数によって車両の使用停止の処分を受けます。最悪の場合は運行管理者資格証の返納命令が出され、事業所の資格取り消しとなります。
車両の使用停止日数の処分基準
初回 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | |
---|---|---|---|---|
過積載が10割以上 | 30日 | 80日 | 200日 | 500日 |
過積載が5割以上10割未 | 20日 | 50日 | 130日 | 330日 |
過積載が5割未満 | 10日 | 30日 | 80日 | 200日 |
▽荷主への罰則
再発防止命令が出された後に過積載をした場合、警察署長から再発防止命令が勧告され、違反した荷主には6月以下の懲役または10万円以下の罰則が科せられます。
まとめ
運輸業界ではドライバーの人手不足と運送費のコスト削減のため、意図的に過積載を繰り返すケースが跡を絶ちませんが、大事故のリスクと厳しい罰則を受けることになりますので、絶対にやめましょう。