過積載の情報| 2024.3.25
過積載は誰の責任?積載オーバーになった時の罰則一覧と対処法
ドライバーが運んでる荷物が会社からの命令だとしたら?
過積載の責任の所在はどこにあるのでしょうか?
この記事では、過積載によって運転手・会社・荷主が受ける罰則を詳しく解説します。
過積載とは?
そもそも過積載とは、トラックやダンプなどの貨物自動車の荷台部分において、定められた最大積載量を超える荷物を積んで走行する行為であり、違反行為です。
過積載の罰則
過積載の罰則は厳しく、運転手・事業者・荷主全てに罰則が科せられます。過積載の罰則は2017年4月から強化され、最大積載量を超えた荷物を積んで運送すると厳しい罰則を受けることになるので、注意が必要です。
運転手の罰則
運転手が過積載の状態で運転すると、道路交通法に基づいて罰則が課せられます。具体的には、過積載の割合・車種によって違反点数と罰金が異なります。
▽大型車の場合
違反点数 | 反則金 | |
---|---|---|
過積載の割合が5割未満 | 2点 | 3万円 |
過積載の割合が5割以上10割未満 | 3点 | 4万円 |
過積載の割合が10割以上 | 6点(免許停止) | 6ヶ月以下の懲役 または10万円以下の罰金 |
▽普通車の場合
違反点数 | 反則金 | |
---|---|---|
過積載の割合が5割未満 | 1点 | 2万5千円 |
過積載の割合が5割以上10割未満 | 2点 | 3万円 |
過積載の割合が10割以上 | 3点 | 3万5千円 |
事業者の罰則
事業者は、違反内容と過去の過積載摘発回数によって車両の使用停止の処分を受けます。
悪質な場合は事業の許可・運行管理者資格を取り消しされる可能性もあります。
車両の使用停止日数の処分基準
初回 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | |
---|---|---|---|---|
過積載が10割以上 | 30日 | 80日 | 200日 | 500日 |
過積載が5割以上10割未 | 20日 | 50日 | 130日 | 330日 |
過積載が5割未満 | 10日 | 30日 | 80日 | 200日 |
のことを自覚して、過積載にならないように日々努める必要があります。
荷主の罰則
荷主が過積載になることを知りながら荷物を引き渡した場合、警察署長から再発防止命令が勧告されます。もしも再発防止命令に違反した場合は、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます。
荷主が運転者に対して過積載を命じた場合や、過積載となるような依頼を行った場合も、同様に罰則が適用されます。これは、運転者だけでなく荷主も過積載の問題に対して責任を持つという法律の規定に基づいています。
過積載は道路交通法違反になるだけでなく、事業の運営にも大きな影響を及ぼす重大な問題です。そのことを自覚して、過積載にならないように日々努める必要があります。違反が発覚した場合、罰則だけでなく社会的信用を失う可能性もあります。そのため、荷主も適切な積載量を守ることが求められます。
過積載を防ぐための対策
過積載を防ぐためには、以下のような対策が有効です。
- 計量機を利用する:計量機を導入することで、積載量を正確に把握し、過積載を防ぐことができます。
- 監督者を配置する: 運転手だけでなく、運送会社や荷主も過積載を防ぐ責任があります。適切な監督体制を整えることで、過積載を防ぐことができます。
過積載は、運転手だけでなく、運送会社や荷主にも罰則が適用されます。過積載の危険性を理解し、適切な対策を講じることで、安全な運送を実現しましょう。